施設に入所される際、必要とされる身元保証

でも、
・身内がいない
・身内がいて頼むのが難しい

という状況の方もいらっしゃると思います。

しかし、以下の手続きをセットにすることにより、
身元保証が不要とされる場合もあります。

任意後見 認知症などで判断力がなくなったときの事務手続きを代行します。
遺言(遺言執行つき) 亡くなったとき、財産を誰に承継させるかを決めます。
実際に金融機関の窓口での口座の解約は、遺言執行者が行います。
また、死亡後に請求される施設費用などの支払いも遺言執行者が行います。
死後事務 葬儀や埋葬。
NHKや新聞など、各種契約の解約。
市役所等の手続き。
遺品整理などを行います。

当法人でも、これらの手続きを行っておりますので、
身内がいないなどで身元保証でお困りの方は、ご相談ください。