私は、親から受け継いだ土地があります。
その土地は、他人に貸しており、毎月賃料が入ってきます。私たち夫婦はその賃料で生活しています。

私たち夫婦には子供はいません。

万一、私が亡くなったらその土地は夫に相続してもらいたいので、そのような遺言を作りました。
しかし、その後、夫が亡くなると、夫の姉にその財産が行くことになります。

先祖から引き継いだ土地ですし、夫の親族に行くことは防ぎたいです。

私には姪がいますので、夫が亡き後は姪に引き継いでもらいたいです。

何か良い方法はないでしょうか?

これまでの方法では・・・

やまだやまだ

何もしないと、最後には夫側の親族に財産がいってしまうかもしれません。

夫に遺言を書いてもらう方法があるが、遺言はいつでも書き直しが可能です。

夫と妻の親族(甥、姪など)が養子縁組する方法もありますが、成人した者どうしが財産の引き継ぎで養子縁組することはハードルが高いですよね。

また、相談者が亡くなり、夫が財産を相続した後は、夫の財産になるため、夫はいつでも売却等の処分ができます。

相談者の死亡後、相談者から相続した財産と、夫の元々の財産とが、一つになり、別々に管理することが難しくなる。(夫も同じことを心配している可能性ありますよね)


家族信託なら解決できる!

不動産を自分の親族(甥や姪など)に信託します。

相談者が亡くなられた後は、受益権(賃料を受け取る権利)を夫に渡すようにします。
そうすれば、夫が賃料を受け取れます。

信託契約で制限をつけられるので、夫は、不動産を売却することもできません。

しかも、姪が不動産を管理しますので、相談者や夫が認知症になっても不動産の管理に困りません。

夫が亡くなられると、不動産は相談者の親族(姪や甥)に移るようにできます。
したがって、夫の姉やその家族に財産が行くことがありません。

もちろん、夫が先になくなれば、不動産は直接相談者の親族(姪や甥)に移るようにできます。

相談者の死亡後、夫が相談者から財産を相続しても、夫の元々の財産と分別管理されるので、
夫の元々の財産も、夫の希望どおりに管理・承継させることができる。


このように、家族信託を使えば、子供がいない夫婦でも、自分の望むように財産を相続させることができるんですね。


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家族信託を使った解決法


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