![]() 私は、親から受け継いだ土地があります。 私たち夫婦には子供はいません。 万一、私が亡くなったらその土地は夫に相続してもらいたいので、そのような遺言を作りました。 先祖から引き継いだ土地ですし、夫の親族に行くことは防ぎたいです。 私には姪がいますので、夫が亡き後は姪に引き継いでもらいたいです。 何か良い方法はないでしょうか? |
これまでの方法では・・・

何もしないと、最後には夫側の親族に財産がいってしまうかもしれません。
夫に遺言を書いてもらう方法があるが、遺言はいつでも書き直しが可能です。
夫と妻の親族(甥、姪など)が養子縁組する方法もありますが、成人した者どうしが財産の引き継ぎで養子縁組することはハードルが高いですよね。
また、相談者が亡くなり、夫が財産を相続した後は、夫の財産になるため、夫はいつでも売却等の処分ができます。
相談者の死亡後、相談者から相続した財産と、夫の元々の財産とが、一つになり、別々に管理することが難しくなる。(夫も同じことを心配している可能性ありますよね)
家族信託なら解決できる!
不動産を自分の親族(甥や姪など)に信託します。
相談者が亡くなられた後は、受益権(賃料を受け取る権利)を夫に渡すようにします。
そうすれば、夫が賃料を受け取れます。
信託契約で制限をつけられるので、夫は、不動産を売却することもできません。
しかも、姪が不動産を管理しますので、相談者や夫が認知症になっても不動産の管理に困りません。
夫が亡くなられると、不動産は相談者の親族(姪や甥)に移るようにできます。
したがって、夫の姉やその家族に財産が行くことがありません。
もちろん、夫が先になくなれば、不動産は直接相談者の親族(姪や甥)に移るようにできます。
相談者の死亡後、夫が相談者から財産を相続しても、夫の元々の財産と分別管理されるので、
夫の元々の財産も、夫の希望どおりに管理・承継させることができる。
このように、家族信託を使えば、子供がいない夫婦でも、自分の望むように財産を相続させることができるんですね。
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家族信託を使った解決法
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