私は、75歳の男性です。
そろそろいい年になってきたので、自分の財産をどうするか道筋をつけておきたいと思います。

私の家族は妻と、長女と長男です。長女はしっかり者で私たちの面倒を見てくれています。長男はお金にルーズで、借金の肩代わりとか、これまでさんざんお金をつぎ込んできました。

わたしは、アパートを持っており、私が亡くなったら妻に相続させたいです。
そうすれば妻の収入が確保できるので、妻も安心できるでしょう。

そして、妻が亡くなったら、これらは長女に相続させたいと思っています。

相談者の要望
・アパートは古くなってきたので、近い将来、大規模工事を検討している。
・アパートは、妻 ⇒ 長女 と相続させたい。
・最近物忘れが多くなり、アパートの管理に不安。できれば長女に任せたい。
・長男に何も渡したくないが、遺留分の請求が心配。

これまでの方法では・・・

かわさきかわさき

お父さんの判断力がなくなると、アパートの管理ができなくなります。

そうすると、成年後見人※をつける必要が出てきます。

※ 成年後見人:判断力がなくなった人の代わりに、契約などをする人。裁判所が選任。

しかし成年後見人は、裁判所がつけるので、誰がなるかわかりません
全体の7割は、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家が選任されています。

また、後見人は、現状維持が基本なので、大規模工事など、投資的な行為はする事ができません。

任意後見人を事前に決めておいたら?

任意後見人とは、自分で決める後見人です。
元気なうちに事前に公正証書で決めておく必要があります。

任意後見を長女に決めておけば、第三者が家庭に入ってくることはありません。

しかし、任意後見も、現状維持が基本で大規模修繕までするのは難しいです。

また、任意後見は、家庭裁判所に監督人をつけてもらう必要があり、監督人は弁護士や司法書士がなります。
そして、この監督人の意向にはしたがう必要があり、大規模修繕がNGなら、結局行うことができません。

財産を誰に継がせるかも難しいです。
遺言を作っておけば、「自分が亡くなったら妻」と指定できますが、
「妻が亡くなったら長女」は相談者では決めることができません。

あくまでも、妻に渡った財産は、妻が遺言を書く必要があります。

家族信託なら解決できる!

アパートを長女に信託します。
信託することにより、法的に有効な形で、アパートの管理は長女が行うことができます。

大規模修繕も、成年後見や任意後見のような制限はなく、
あらかじめして欲しいと決めておけば、長女の裁量でする事ができます。

そして、受益権(賃料をもらえる権利)を
自分 ⇒ 妻 ⇒ 長女
と設定します。

そうすることにより、
賃料は
自分 ⇒ 妻 ⇒ 長女
ともらえることができ、
最終的には、アパートは長女に渡すことができます。

遺留分対策としては、長男から遺留分の請求を受けたら、遺留分に該当する割合で
アパートの受益権(賃料をもらう権利)を渡すことで解決できます。

長男の遺留分は1/8なので、受益権を1/8渡せば、解決です。
つまり賃料を毎月1/8渡すだけなので、大きなお金をいっぺんに用意する必要はありません。

他には、遺留分対策として生命保険を活用することも有効です。
契約者:相談者
被保険者:相談者
受取人:長女

と設定します。長女が受け取った死亡保険金をつかって、長男に遺留分を渡すこともできます。

その他に・・・
・預貯金の認知症対策として任意後見
・預貯金の相続対策として遺言の作成
・自宅も家族信託を設定することにより、認知症対策と相続対策ができる

このように、当法人ではトータルな認知症対策・相続対策を提案・設計しております。

家族信託を始めとする法律の力で、あなたや家族を守ることができます。


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