【事例】 施設に入ったら、自宅を売りたい

私たちには82歳の母がいます。自宅で一人暮らしをしています。

最近、母も体が弱くなってきたので施設に入ることを考えています。

施設に入れば、自宅は空き家になり、管理も大変なので売却をしようと思います。

母も、施設に入ったら、自宅を売却したいと言っています。

しかし、問題があります。
最近、母は物忘れが目立つようになってきました。
色々調べると、認知症などで判断力がなくなったら自宅を売るのは難しいとのこと。

母の施設費用のためにも、施設に入ったあとに自宅は売りたいと思います。
何かいい方法はないでしょうか?

これまでの方法では・・・

お母さんが施設に入ったとき、お母さんはもしかしたら認知症などで判断力がなくなっているかもしれません。

やまだやまだ

判断力がなくなると自宅の売却は難しくなります。

まず、お母さんは自分の判断で売買契約書などにハンコが押せなくなります。

そのために、代わりにハンコを押す人として成年後見人を家庭裁判所に選任にしもらったらどうでしょうか?

しかし、成年後見人が自宅を売却するとき、家庭裁判所の許可が必要になります。

この許可は、自宅をどうしても売却しなければいけない理由が必要なのです。

管理が大変だから、という理由では、この許可は出るかどうかはわかりません。

そして、後見人は1度つけたら、一生外すことはできません。
1回の売却のために、
・専門家が後見人になれば、一生報酬が発生
・家族が後見人なれば、毎年裁判所に財産管理の状況の報告をしなければいけません。

次に、子どもを任意後見人に決めておく方法もあります。

任意後見には監督人が必ずつき、監督人は弁護士や司法書士などの専門家がなります。

監督人との協議によっては自宅の売却ができないこともあり得ます。
専門家は成年後見なら自宅の売却は家裁の許可が必要なことを理解していますから、判断基準に引きずられる可能性が高いです。

もちろん、監督人に毎年報酬も発生しますし、
監督人への財産の管理状況の報告も、毎年し続けなければいけません。

また、自宅をあらかじめ子どもに贈与しておくことも考えられます。
しかし贈与は高額な贈与税

税金面では、が課税されるので、税金対策が必要になります。
また、不動産取得税も課税されます。

また、贈与すれば自宅は子どもの財産になりますので、お母さんの施設費用を子どもが払うと、
税金の問題や、相続のときの争いの種になりかねません。

また贈与ですと、自宅を売却したとき、譲渡所得税の問題が生じます。
子どもが親と同居していないと、3000万円の特別控除という、
譲渡所得税の算定で非常に有利になる制度が利用できない可能性が高いです。

このように、自宅の名義人の判断力がなくなると、自宅の売却はとても面倒になり、
税金的にも不利になることがあるのです。


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家族信託を使った解決方法

自宅を、子どもに信託します。

そうすれば、形式的に名義が子どもに移ります。
名義は移りますが、生前贈与のように贈与税はかかりません。(かからないようにできます)

自宅の売却は、子どもがハンコを押すことになります。

また、裁判所の関与もありませんので、自分(お母さん)が元気なときに望んだように、自宅を売却することができます。

お金は、お母さんの施設費用などに当てることもできます。

お母さんが亡くなった後、残ったお金があれば、それは子供たちで分けることができます。
(どのように分けるかはお母さんが決められます)

税金面でも

・贈与税が課税されない(課税される場合もあります)
・不動産取得税が課税されない
・登録免許税も贈与の1/5程度
・売却時の譲渡所得税で、3000万円の特別控除の適用が受けられる可能性が高い

などのメリットがあります。

このように、家族信託なら、法律の力で、あなたや家族を守ることができます。



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