![]() 私たち夫婦には、障がいがある子がいます。 アパートがあるので、その子のために遺言を書いて、その子にアパートを渡したいと思います。 私たちが元気なうちはアパートの管理は大丈夫でしょう。 幸い長女が、面倒見がいいので、手伝ってくれそうです。 長女に、法的に正式にアパートの管理ができるよい方法はないでしょうか。 |
このまま、障がいのある子がアパートを取得すると・・・

遺言で障がいがある子にアパートを相続させることはできても、自分では管理はできないことが問題です。
管理を長女が手伝ってくれたとしても、
賃貸の契約や修繕等は、障がいがある長男のハンコが必要です。
しかし、知的障がいや精神的な障がいがある場合、ハンコは押印しても無効です。
成年後見人をつけると
成年後見人とは、判断力がない人の代わりに、契約などの事務手続き全般をする人です。
一言で言うと「代わりにハンコを押す人」です。
アパートの管理は成年後見人がすることになります。
家庭裁判所が成年後見人をつけます。
長女が成年後見人になれればいいでしょうが、通常は第三者が選ばれる可能性が大きいです。
(10人中7人は第三者)
そして、成年後見人では、硬直的な運用しかできません。
たとえば、歯ブラシ1本買うのも許可が必要になったりします。
さらに、成年後見人には、費用が一生発生します。
(平均 年36万円が一生続きます。30年も続けば1000万円を超えます。)
家族信託なら解決できる
長女にアパートを信託します。
これにより、アパートは長女が管理することになる。(長女が大家さんになる)
一方で、賃料は長男が受け取れます。(長男の所得)
したがって、長男は管理をする必要がなく、管理者つきで長男にアパートを渡すことができます。
そして、長男が亡くなったら、アパートを長女や長女の子供に渡すことが可能です。
このように家族信託を使えば、財産を管理者つきで渡すことができます。
したがって家族信託なら、管理をできない人(障がいがある人や小さい子供、認知症の人など)にも財産を渡して、その財産で生活できるようにすることができるのです。
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