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5分で書ける遺言
司法書士の川嵜一夫です。
遺言はちょっと書くのが大変なイメージがあると思いますが、実はとても簡単に書けます。
お子様がいないご夫婦は、相続のとき大変。
例えばご主人が先に亡くなられると、相続人は奥様(それなりの年齢ですよね)だけではありません。
ご主人のきょうだい(みんな同じような年齢。認知症の人がいたら?!)や、甥・姪が相続人になります。
残された奥様は、ご主人のきょうだいや甥・姪から、相続の手続きの印鑑をもらう必要があります。
これでは大変なので、ご主人が簡単な遺言を残すだけで奥様はとても救われると思います。
書き方はとても簡単です。
便せんなどの紙を用意して、図のような文章を書けばOKです。
・全部手書き
・日付(日にちまで書く)
・名前
・ハンコ(認め印でも可)
このように自分の手書きで書く遺言を「自筆証書遺言」といいます。
書く内容は図のように
「私の全ての財産は妻の〇〇に相続させる」
といった簡単なものでも大丈夫です。
不動産の具体的な物件や預金口座など、個別に書く必要はありません。
「全て」と書けば大丈夫です。全ての財産が奥様に渡るようになります。
あと、「山田和子」だけだと、同姓同名の人もいますので、「妻」と続柄を入れましょう。
封筒に入れる必要もありませんし、縦書きでも横書きでも大丈夫です。
住所が書いてありませんが、それも法律上は不要です。
もちろん書いた方がベターです。
図はタイトルに「遺言書」と書いてありますが、それも不要です。
あと、自分の生年月日を入れれば完璧ですね。
こんな簡単なものですが、あるとないとでは大違いです。
見た目は「紙ペラ」ですが、これがあれば、ご主人が先立たれた後、残された奥様はスムーズに相続手続をすることができます。
繰り返しますが、5分で書けるこの「紙ペラ」があるだけで、遺された奥様は大変助かります。
もちろん、奥様も同じような遺言を作っておくといいですね。
法律は知っている人の味方ですね。