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家族信託 よくある事例(実家を売却したい)

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2024.12.11
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事例


私たちには、80歳になる母がいます。今はまだ判断力はあると思いますが、最近、認知症の症状が少し出始めているように感じています。
母は一人暮らしで、私たちも近くに住んでいませんので、心配ですから、母は施設に入所することになりました。

しかし施設暮らしで母の認知症が進むかもしれません。
母の判断力がなくなり、実家に戻ることがないようであれば、管理も大変ですので、実家(母名義)を売却したいと思います。

しかし、母の判断力がなくなると実家の売却の契約書に、母ではサインできないと思います。


どうすればいいでしょうか?



これまでの方法では・・・


① 認知症になると
名義人のお母さんは判断力がないので、売買の契約できなくなります。


② 成年後見人をつけると
成年後見人が、本人(母)の自宅を処分する場合、家庭裁判所の許可が必要です。

しかし、この許可は、自宅を売却しなければいけない理由がないとでません。

例えば、施設費用に充てるため売却した資金が必要だったり、空き家の老朽化がひどい場合などです。つまり、成年後見人をつけても売却はスムーズではありません。
このように、お母さんの判断力がなくなると、実家が空き家になっても処分のハードルが上がると言えます。



家族信託なら解決できる!
ところが、お母さんが認知症になる前に、家族信託をしておけば、そんな心配は不要です。



家族信託をしておけば、実家の売却手続きは、実家を託された娘さんが行います。

ですから、お母さんの判断力がなくても問題ありません。
売却したお金は、お母さんの収入になりますが、このお金も娘さんが管理します。

お金の出し入れも娘さんがすることになるので、お母さんの判断力がなくても出し入れに困ることがありません。



このように、事前に家族信託を設定しておくことにより、お母さんの判断力の低下に対処することが可能になります。


※ただし、母が判断力があるうちに信託契約をしておく必要があります。


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