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家族信託ってなんだろう?しくみをやさしく解説【信託の基礎講座 1】

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2025.05.12
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今回は、チョット専門家向けになりますが、
「信託の基礎講座」
というテーマでお送りします。


信託について勉強したけど、
「なんとなく信託ってわからないよね」
って言う人が対象です。


何回かのシリーズでお送りする予定です。


■■ そもそも信託とは
僕も司法書士受験のとき、信託、ほぼわかりませんでした。


受託者がいて、受益者がいて。
言葉が似ていて見分けがつかない(笑)
今までいろんな説明のし方をしてきました。


「私(委託者)の財産を君(受託者)に託す。だから○○(受益者)のことを頼む」
とか


財産の管理・処分権限と、財産権を分ける方法
とか


財産の管理・処分権限だけを渡す方法
とか


贈与税がかからない生前贈与みたいな方法
とか


管理者つきで財産を渡す方法(by 民事信託監督人協会 理事 柳橋司法書士)
とか


どれか、なるほどというものあります?



■■ 事例で例えると
お父さん(75歳)は、アパートのオーナー
自分で管理するのは、おっくうになってきた。

誰かに管理を任せたい。


でも、賃料は、自分の生活で必要だから、賃料は自分に欲しい
という場合。


娘さんがいて、その人に「信託」する場合。


「お父さん(委託者)のアパートを娘(受託者)に託すね。だから私(受益者)のことを頼むね」


お父さんは、託すことを委ねる人だから ⇒ 委託者
娘さんは、託すことを受ける人だから ⇒ 受託者
お父さんは、さらに、賃料という利益を受ける人だから ⇒ 受益者


こんな感じです。


お父さんは、信託前は
アパートオーナでもあり、もちろん賃料ももらっていた。


でも、管理処分の権限だけを娘さんに渡す。


だから、


・財産の管理・処分権限と、財産権を分ける方法
・財産の管理・処分権限だけを渡す方法


と言えますよね。


また、アパートの名義は、見た目、娘さんになる
でも、財産権(受益権)はお父さんに残したままなので、贈与税はかからない(相続税法9条の2 第1項)


だから、
見た目、生前贈与だけど、贈与税がかからない生前贈与とも言える。


この辺で、少しはわかります?


とにかく、
アパートを管理処分(賃貸借契約や、アパートの管理、売却など)をする権限と
アパートからの収益を受ける権利(賃料収入や、売却した代金)を分けて、別々にできる。


この管理処分権限と、収益を受ける権利を分けられるってところが
信託の最大のポイントと思います。


■■ これって、これまでの契約ではムリでした
例えば売買や贈与。


父から娘に売買や贈与したらどうなるか?


名義が娘に移ります。


でも、賃料をもらう権利も同時に娘に移る。


所有権は、この管理する権限と、収益をもらえる権限を分けられないから。


では、管理を娘に委託(委任)したらどうか?


これは、管理は娘に移り、収益をもらえる権限は父に残る。


お!信託に似てる!


でも、名義は、お父さんのままですよね。


一番違うのは、売却など処分するとき。


特に登記の手続きで売主としてハンコを押す人は、お父さんのまま。


娘さんに委託したからといっても、登記をする司法書士は、絶対お父さんを本人確認します。


でも信託してると、名義が娘に移っているから、本人確認は娘をするだけ。


ここが違う。


こんな感じで、信託することの最大のポイントは、
管理処分の権限と、収益をもらえる権利が分けられるってこと。


それって、他の契約ではムリでした。


ここが理解できると、信託の理解が進むと思います。

ここがわかると、信託関係の税金も理解しやすいですよ。


もう少し詳しく学びたいと思ったら、一般の人向けの本を書いているので、手に取ってみてくださいね。


「いちばんわかりやすい家族信託のはなし」 川嵜一夫 著


イラスト豊富で、わかりやすいように工夫して書いてます。


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