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「えっ、これも贈与?」 司法書士が注意している“みなし贈与”の話
司法書士の川嵜です。
今回は、
「自分では贈与したつもりがないのに、税金上は“贈与”とされてしまう」ケースについてお話します。
司法書士が依頼を受ける手続きの中には、
「あれ?これって税金大丈夫?」
という事例がときどき起こります。
もちろんそんなときは、税理士さんを紹介していますが、
司法書士はこんなところも注意して業務をしているよ、って紹介です。
■ 親名義の家を、子どもがお金を出してリフォームした場合
まずは、よくあるケースから。
【事例】
父名義の自宅(評価額400万円)
同居している子どもが、800万円を出して増築・リフォーム(銀行からの融資)
名義はそのまま父のまま
とても自然な話ですよね。
「同居している家なんだから、子どもが直してあげるのは当たり前」
そう思う方がほとんどだと思います。
でも、税金の世界ではどうなる?
法律上、増築やリフォームで増えた価値は
その建物の所有者にくっつきます(附合といいます)。
つまり、
もともと400万円だった建物が
800万円分価値アップして
合計1,200万円の建物になる
名義はお父さんのままなので、
「子どもが800万円分をお父さんにプレゼントした」
と税務署は考えます。
これが「みなし贈与」です。
お父さんに贈与税が発生する可能性があります。
金額によっては、かなりの税額(100万円単位)になります。
我々司法書士には、
「銀行から融資を受けるので、抵当権の設定登記をしてください」
という依頼で遭遇することがあります。
■ どうすれば防げる?
ポイントは
お金を出した分だけ、きちんと持ち分をもらうこと
例えば、
建物の価値1,200万円のうち
400万円分は父(3分の1)
800万円分は子(3分の2)
というように、
登記で持ち分を調整しておけば、実態と一致するので問題は起きません。
「良かれと思って」やったことが、
後から税金トラブルになることもあるので注意が必要です。
■ 会社の増資でも同じことが起きます
もうひとつの例は、会社経営の場面です。
(会社の事例なので、経営者以外にはあまり関わりがないかも)
【事例】
会社の資本金の額は1000万円
発行株数は100株
株主は2人。
Aさん 60株(持ち分60%)
Bさん 40株(持ち分40%)
ここで、Aさんだけが1,000万円出資して、Aさんが100株取得した場合。
何が問題?
元々の会社の価値は1億円の場合、
会社の価値は増資により1億1,000万円になります。
株のもち数は、
Aさん 60株(60%)6000万円 ⇒ 160株(80%)8800万円
Bさん 40株(40%)4000万円 ⇒ 40株(20%)2200万円
Bさんは何もしていないのに、持っている会社の価値が
4000万円 ⇒ 2200万円
と、大きく下がります
すると税務署は、
この差額 1800万円がAさんへの贈与があった
と判断します。
これも「みなし贈与」です。
Aさんに贈与税が発生する可能性があります。
■ なぜこんなことが起きるの?
(ちょっと複雑なので、わからない人は飛ばしてくださいね (^_^) )
ポイントは、
会社の価値は「資本金」と同じではない
ということ。
株を安く発行すると、
既存株主の価値が目減りします。
その目減り分が「贈与」とみなされるのです。
■ 大事なのは「バランス」
みなし贈与を防ぐには、
会社の実際の価値に見合った株数を発行する
お金を出した分だけ、きちんと持ち分を持つ
この“バランス”を取ることが重要です。
結果だけ言うと、
Aさんに100株を発行するのではなく、10株だけ発行すれば、
このようなみなし贈与は防げます。
■ まとめ
みなし贈与は、
・親の家を子がリフォーム
・一部の株主だけが増資
といった、
ありがちな場面で起きます。
そして怖いのは、
本人たちに悪意がまったくないこと。
「知らなかった」では済まないのが税金の世界です。
もし、
親名義の家にお金をかける
家族経営の会社で増資する
という話が出たら、
必ず事前に税理士など専門家に相談してください。
ちょっとした設計の違いで、
税金は大きく変わります。
知らずに損をしないためにも、専門家がいるんですね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
今日も穏やかな一日を。