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司法書士が伝授!5分で書ける遺言の「現場」テクニック
こんにちは。司法書士の川嵜です。
以前公開した「5分で書ける遺言」のブログ記事が、実は閲覧数がかなり伸びていまして。
この「遺言」なんですが、実は僕、現場で頻繁に書いてもらっているんですよ。
僕ね、遺言書を「書かせる」というと語弊がありますが、お客様に書いていただくように持っていくのが実は得意で、
この「5分で書ける遺言」のテクニックを現場で活用して頻繁に遺言を書いてもらっています。
そこで今回は、川嵜がどういうテクニックを使って遺言を書いてもらっているのかを、ちょっとだけシェアしますね。
■■ 「遺言を書いて」と切り出せない状況を突破
まず、遺言ってなかなか「書きにくい」ものじゃないですか。
子供が、「お父さん書いてくれるといいな」と思っていても、かといって、なかなかそういう風に「遺言を書いて」と切り出せないですよね。
僕がそういった時にご相談に乗るわけです。
例えば、ご高齢のお父さんの話をじっくり聞くとします。そうすると、お父さんのご意向は、
例えば「妻に全部渡したいんだ」
といったことを僕の前で話されるわけですね。
■■ 決定的な一言!「今の内容をちょっと一筆書かない?」
僕はそれを聞いて、こう言うわけですよ。
「じゃあさ、お父さんさ、今の内容をちょっと一筆書かない?
ほら、聞いたってすぐ忘れるでしょ?
だから、あの、一筆ちょっと書いておくと、結構正式な文章になったりすることもあるんで、書きませんか?」
すると、「あ、いいよ。書くよ」と言って、その場で書いてくださるんです。
■■ 遺言の「原案」をその場で作成
僕はその場で、遺言の原案を書きます。
「全ての財産は妻の○○に相続させる。」
と書いて、お父さんに**「この通り一字一句書いてね」**とお願いするんです。
・全文を自筆で書いてもらう
・日付を書いてもらう
・名前を書いてもらう
・ハンコ(認め印でもOK)を押してもらう
名前の脇には、生年月日を書いてもらう(本人特定のため確実になります)
そうすると、それを見たお父さんは
「あ、なんだ。こんな簡単なことだったら書こうか」
という感じになって、最後まで書いて、押印してくださるんですよ。
これで法的に有効な自筆証書遺言が完成します。
■■ 保管方法のポイントは「見つけてもらうこと」
遺言が完成したら、奥さんやお子さんなどに言うわけですよ。
「これ、めちゃくちゃ重要な文章だから、ちゃんとしまっておいてくださいね、保管しといてくださいね」と。
このとき、「封筒に入れなきゃダメですか?」と聞かれることもありますが、僕はほとんどの場合、封筒には入れてもらっていません。
なぜなら、封筒に入れると、どこにしまったか分からなくなるからです。
一番大事なのは、**「見つけてもらうこと」「どこにあるか分かること」**です。
だから封筒に入れないで、僕は結構ね、クリアフォルダーに入れてもらいます。
例えば金庫があれば金庫の中、そうでなければ「大事な書類一式」の中など、絶対になくさないところに保管してもらうように指導しています。
■■ まとめ:遺言で相続手続きをスムーズに
そうすれば、この自筆証書遺言は法的に有効なものになります。
お父さんが亡くなられた後、この遺言を使って手続きをすると、スムーズに相続の手続きが進められます。
こんな感じで、僕が現場で使っている「5分で書いてもらう」テクニックをシェアしました。
参考になれば幸いです。
それではまたね。バイバイ!