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相続で、財産を渡したくない子どもがいるとき、とるべき方法

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2025.12.09
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【子どもに財産を渡したくない…】
― よくあるご相談と取りうる方法について


こんにちは。司法書士の川崎です。


今回は、よくいただくご相談のひとつ——


「特定の子どもに財産をできれば渡したくないのですが、どうしたらいいですか?」


このテーマについてお話しします。


もちろん、100%完全に渡さないというのは「遺留分」という制度がある以上、基本的にはできません。
ただし、遺留分の金額をできるだけ低く抑える方法はいくつか存在します。


少しデリケートなテーマですが、実際に相談を受けた際に私が提案する方法として、知識として知っておいていただければと思います。


■想定事例


たとえばこんなケースです。
父はすでに他界
母が存命
子どもは「長男」と「次男」の2人
母としては「次男には日頃からよくしてもらっているので財産を渡したい」


一方「長男には色々迷惑をかけられてきたので、できれば渡したくない」


こういう状況ですね。


■前提:遺留分がある限り“0円”にはできない


まず大前提として、相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」があります。
今回のケースでは、長男と次男の2人が相続人。
遺留分は法定相続分の1/2なので、
長男の法定相続分:1/2
長男の遺留分:そのさらに1/2 → 全財産の1/4


つまり、母が遺言で「すべてを次男に相続させる」と書いたとしても、


長男は全財産の1/4の「お金」を請求する権利があります。


■方法1:まずは絶対に「遺言」を作る


これは100%必要です。


遺言がないと、最終的には長男・次男が話し合い、まとまらなければ1/2ずつ分けることになります。


しかし遺言があれば、


財産は一度すべて次男へ


長男は遺留分(=1/4)だけを請求する権利になる
つまり、長男に渡る財産の割合を「1/2 → 1/4」に下げられるわけです。


遺言は5分でかける方法を紹介していますので、そちらをご参照くださいね。

https://www.toki-office.jp/news/blog/20241120-32/



■方法2:生命保険を活用して相続財産そのものを減らす


渡す財産の“総額”を下げる方法です。
一番よく使われるのが 生命保険 です。


●ポイント
母が終身保険に加入

契約者:母

被保険者:母
受取人:次男(←これ超重要)


生命保険の死亡保険金は「相続財産ではない」扱いになるため、
遺留分計算のための相続財産から除外されます。


●例
全財産:2,000万円
生命保険:500万円加入(受取人は次男)
→ 遺留分の計算対象は 2,000万円 → 1,500万円に減少


長男に渡す金額も、1/4=375万円に下がる。

(生命保険がなければ500万円)


つまり、500万の生命保険(絶対「終身」ね)に入るだけで、

遺留分を

500万 ⇒ 375万

と125万も下げることができます。


ちなみにこの方法。

全財産を生命保険に入れると、それは反則ということになります。

「特別受益」という。


ですから、全財産(不動産も含む)の3~4割くらいを上限に、生命保険に入るのが目安です。



■方法3:相続人以外への「生前贈与」を使う


生前贈与した財産は、基本的に遺留分の計算に入ります。

(贈与してから10年)


ただし 相続人以外(たとえば“孫”など)への贈与は、

1年を経過すれば遺留分から除外されます。


次男に贈与すると10年間は遺留分に算入されてしまうので、
「相続人以外」に贈与すれば、1年で遺留分から外れます。


■方法4:使う!(笑)


お母さんが亡くなったとき、残っていた財産が遺留分の対象になります。

でも生前に使っちゃえば、遺留分の対象になりません。


だから、

旅行に行ったり、おいしいものを食べたり、温泉につかったり、リラックスできるエステに行くとか。

あと、普段も、バスでなく、タクシーに乗るとか。


とにかく使ってください。


財産が残っていると、子どもたちの争いの種になりますが、財産がなければ、「しょうがないよね」となりますので。


いろいろガマンしてきて、築き上げてきた財産。

自分のこれまでのご褒美として、気前よく使って、楽しんでいただきたいです!



■まとめ
少し重いテーマですが、現実には同じような悩みを抱える人は少なくありません。


0円にはできないが、遺留分の金額を最小限にすることはできる


遺言は必須


生命保険・生前贈与を組み合わせると効果が大きい


そして、相続が発生して、1年間立てば、遺留分が消える可能性があります。

(正確には、遺留分が請求できることを知ってから1年、相続発生から10年で遺留分の権利は消滅)


こうした方法を知っておくことで、納得のいく相続の準備につながりますね。



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